動物循環器病学会 認定医制度 規定
2020年2月23日
1.動物循環器病学会 認定医制度 規定
第1章 総則
- 動物循環器病学会(以下、学会と略記)は、この規則によって、認定制度を定める。
- この制度は、獣医循環器科学に関する臨床ならびに研究の健全な発展普及と循環器学の進歩を促進し、人と動物の福祉ならびに学術の発展に貢献することを目的とする。
第2章 認定制度の運用
- 学会は、動物循環器病学会会則に基づき認定制度を適正かつ円滑に運営するため、学会認定審査委員会(以下、認定審査委員会)を設置する
- 認定委員は学会委員であることとする
- 委員会は5名で構成され、互選により委員長を決める
- 委員は理事会により選出し任命する
- 任期は3年とする
第3章 認定審査、認定更新に関する公告
- 認定審査、認定更新の期日、認定要件、手続きの詳細などに関しては、学会ホームページ上(https://acvms.org/)で公告する。
第4章 認定資格の種類
- 学会は認定医を認定する。
- 認定医の英語表記は、Animal Cardiovascular Medical Society Qualified Cardiologistとする。
第5章 認定医の認定審査
- 認定審査は、認定審査委員会が行う。
- 認定審査は、所定の申請書類を認定審査委員会に提出することで開始される。
- 認定医の新規認定を申請する者は、申請時に次の各号に定める資格をすべて具えていなければならない。
- 獣医師免許を有すること
- 3年以上継続して学会の会員であること
- 過去5年間に学会学術集会に3回以上参加していること
- 本学会学術集会にて口頭発表を1回以上行っていること
- 学会認定講習会を受講済みであること
- 本学会臨床研究において症例のエントリーを行い、その症例データが臨床研究に採択されていること
認定医認定に必要な業績実績単位
必要単位数
13単位
学術集会参加単位
3単位以上(1回の参加毎に1単位付与)
臨床研究への参加単位
10単位以上(1症例のデータ採択毎に1単位付与)
第6章 認定医の認定期間
- 認定審査に合格した場合、合格した翌年の4月1日から認定医として5年間認定され、認定後5年目の3月31日にその認定は失効する。
第7章 認定医の資格更新
- 認定医はその認定が失効する前年度末に、それぞれの資格の更新申請を行うことによって更新される。
- 認定医の資格更新する者は、更新申請時に次の各号に定める資格をすべて具えていなければならない。
- 認定医資格を有していること
- 認定医取得(更新)後、継続して学会の会員であり会費を納入していること
- 認定医取得(更新)後、学会学術集会に3回以上参加していること
- 学会が企画する臨床研究に症例のエントリーを行い、当該症例データが採択されていること
- 臨床研究会議に参加し、企画された臨床研究に参加し研究の進展に努めていること
第8章 認定の喪失・取り消し
- 認定医は、次の各号の事由によりその資格を喪失する。
- 会員の資格を喪失したとき
- 認定医の資格を辞退したとき
- 認定の更新を申請しなかったとき
- 会長は、認定医としてふさわしくない行為のあったものに対し理事会の議を経て資格を取り消すことができる。
第9章 規定の変更
第15条 この規定は、認定審査委員会および理事会の議を経て変更することができる。施行細則についても同様に制定・変更することができる。
附則
2020年2月1日 認定審査は2021年度から実施する。
2020年2月1日 本認定規定制定